職人登録の際には、担当しようとする職種に合致する以下のいずれかの資格の保持を証明すること。
また、以下に記載のない資格の場合は、担当しようとする職種の職務遂行を担保し、且つ社会的に認められた資格であることを証明すること。
1. 施工管理技士
- 1級又は2級 建設機械施工技士
- 1級又は2級 土木施工管理技士
- 1級又は2級 建築施工管理技士
- 1級又は2級 電気工事施工管理技士
- 1級又は2級 管工事施工管理技士
- 1級又は2級 造園施工管理技士
2. 技能士
- 造園技能士
- さく井技能士
- 建築板金技能士
- 冷凍空気調和機器施工技能士
- 石材施工技能士
- 建築大工技能士
- 枠組壁建築技能士
- かわらぶき技能士
- とび技能士
- 左官技能士
- 築炉技能士
- ブロック建築技能士
- エーエルシーパネル施工技能士
- タイル張り技能士
- 配管技能士
- 厨房設備施工技能士
- 型枠施工技能士
- 鉄筋施工技能士
- コンクリート圧送施工技能士
- 防水施工技能士
- 樹脂接着剤注入施工技能士
- 内装仕上げ施工技能士
- 熱絶縁施工技能士
- カーテンウォール施工技能士
- サッシ施工技能士
- 自動ドア施工技能士
- バルコニー施工技能士
- ガラス施工技能士
- ウェルポイント施工技能士
- 塗装技能士
- 路面標示施工技能士
- 広告美術仕上げ技能士
3. 電気関係
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士
- 認定電気工事従事者
4. その他建築全般の資格
- 一級建築士
- 構造設計一級建築士
- 二級建築士
- 技術士
- 木造建築士
- 建築設備士
- 建築積算士
- 宅建士